不貞行為とは?

浮気・不倫の概念

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あなたの浮気に対する概念はどこからですか?

一緒に食事をしたら? キスをしたら? 肉体関係があったら? 精神的依存を相手にしていたら?
人により様々なジャッジがあると思います。
では法律的にはどの様な事をしたら不貞行為となるのでしょうか。

浮気・不倫での慰謝料

配偶者が浮気をしていた場合の離婚時に発生する慰謝料は精神的苦痛を受けた配偶者がこの浮気をした配偶者に対して求める損害賠償金と、配偶者としての地位を失う事に対する精神的苦痛に対する損害賠償金になります。
夫婦関係が既に破綻している状態のまま配偶者以外の方との肉体関係をもったとしても不貞行為にならない可能性があります。

実際に浮気・不倫調査の証拠とはいったいどの様なものでしょうか?

食事や買い物をしている様子だけでなく、ホテルや相手の自宅など肉体関係を状況的に証明できる証拠を複数、集めることが重要。

ここでいうホテル等に関しては室内の映像などが必要ではありません。
ラブホテルやシティホテルに入っていく映像や出てくる映像を撮影し証拠とします。
証拠としてはホテルでの滞在時間を証明出来る事が必ず求められます。
仮に入ったとしても数分後すぐに出てくれば不貞行為は立証できないからです。
またホテルの出入りの回数も2~3回以上取っておくと望ましいといえます。
なぜなら過去の判例では1度の証拠では実証にならなかったことがあります。
相手側の言い分として「酔っぱらって寝た。」「彼女に誘われたけど何もなかった。」「一緒に歩いていたら急に体調が悪くなったので休ませた。」など様々な言い訳が飛び出して来ます。
せっかくの大事な証拠をこんな言い訳で・・・なので複数回の証拠を用意し継続性を示すのが必要なのです。

では、1回の証拠と継続性のある証拠の違いとは何でしょうか?


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それは「証拠が決定的かどうか」という点につきます。
決定的な証拠とは当然ホテルの出入りですが、当社ではそれ以外の二人の恋愛をしている様な行動の証拠収集をします。
裏をかえせばホテルの1回、2回の出入りではまだ言い訳の余地が残っているといえるでしょう。
なので、それ以外で女性と密会をし家庭を壊した証拠も収集するのです!
当社はここが他社と違います!
本当の浮気の証拠とは「不貞行為」「相手との継続性」「家庭を崩壊させた原因」なのです。
では、撮った証拠の有効期限は実際に証拠価値としては約2年位ではないでしょうか。
当然2年経っても証拠は証拠ですが効力としては薄らぎ始めてしまいます。
もしすぐに離婚調停などで使用しないのであれば1年後に調査を行い再度、証拠を掴んでみるのも一つの手です。
ホテルの領収書なども証拠になりますが、ただそれのみでは誰と泊まった等の情報が判らない為言い訳する事も考えられます。
また携帯電話・パソコンのメールも参考程度にはなりますがパソコンなど他の機材に転送したものでは参考資料にもならない事がありますので携帯電話に映っている画面をカメラなどで撮影する事が望ましいといえます。
上記のみでは浮気に関しては第三者から見て「明らか」とはいえず裁判資料としても参考資料と考えたら良いといえます。
ホテルの出入りなどを示すものがあって初めて活きてくる証拠になるといえます。

風俗は不貞行為(浮気)になるか?

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基本的には不貞行為と見なされますが特定の人物との浮気ではないという点、その風俗店が行っているサービス(本番行為があるかどうか)、証拠の回数、悪質性など様々な要素によってジャッジが変わってきます。
争点として夫婦関係が破綻したあとでは無かったかどうか、破綻した原因を作ったのが夫の風俗通いで原因であったのかどうかなど複雑な部分が出てきます。
一般論として「風俗に1度、2度は行くこともある。
その程度だったら許してあげたらどうですか。」という考え方もあります。
なので風俗通いの悪質性を証明する必要があるといえます。
以前行った調査では仕事場に向かう奥さんを駅まで車で送った後、午後に風俗店に行きました。
1週間後の調査では通常通りスーツで出勤と思いきや、なんと朝の9時から風俗店に入って行きました・・・。
調査としてはご主人の様子を確認するものだったのでここまででしたが不貞行為としては悪質と言えるのではないでしょうか。
根拠としては、本番行為を行う店であろうという点、朝からスーツを着て何気なく入っているという事は継続的に通っている可能性が考えられるという点。(どの様なシュチュエーションで店に入ったかどうかという点も考慮するべきといえます。)
酔っ払って呼び込みに引っ張られてお店に入ったのと本人の意思で朝から入ったのでは同じ入ったという事実でも見方によって印象が変わってきます。
またこの様なケースでは夫婦生活を相手が受け入れてくれないと言った主張も出てくると予想されます。
過去の判例としては「離婚原因をつくったのが妻との性交渉を拒否し、ポルノビデオを見ながら自慰行為に耽る」という理由で120万の支払いを下した裁判もありました。(平成5年3月18日 福岡高裁)
風俗も不貞行為にはなりますが証明出来た回数、悪質性を訴える必要性があります。

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